世界的にSDGsの目標達成に向けた取り組みが注目されていますが、製品含有化学物質管理に取り組む事は、この目標達成に向けた活動の一つと位置付けることができます。
例えば、『3.すべての人に健康と福祉を』、『6.安全な水とトイレを世界中に』、『12.つくる責任、つかう責任』などの目標に寄与すると考えられ、『一人ひとりの安全、安心な暮らしを守る』ことや、『企業価値向上』につながります。
単なる顧客要求としてではなく、SDGsの目標達成に向けた全社的な製品含有化学物質管理の取り組みをサポート致します。
化学物質管理は、化学物質が人や環境に悪影響を与える可能性(リスク)を抑制することで
社会への安心を提供していくものです
その管理の難易度を下げ、煩雑さを少なくする「親切」をプラスしたサービスをご提供いたします
皆様からよくお問い合わせいただく内容を、FAQとしてまとめました。 (2016年2月 更新)
A.製品が廃棄・リサイクルされた際、その後の処理によっては、含有化学物質による人の健康被害や、環境汚染を引き起こす可能性があります。製品にどのような化学物質がどの程度使用され、また、その化学物質がどのようなリスクを有するかを把握し、管理することです。
そのためには、化学物質の製造から最終製品の廃棄に至る製品ライフサイクルの全過程において、サプライチェーンに沿ってそれぞれの事業者が、使用する化学物質やその取扱い上の注意、使用環境などに関する情報を共有することが必要です。
このような情報共有を円滑に進めるために自社で行うべきことは、各部門が連携・協同し「製品含有化学物質の管理基準を明確にする」「設計・開発の段階から製品含有化学物質に配慮する」「調達品の製品含有化学物質を管理する」「製品含有化学物質の観点から製造工程を管理する」「製品含有化学物質管理の観点による変更管理」「自社製品の含有化学物質情報を提供する」ことです。
A.REACHとはRegistration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicalsの略で、REACH規則は、 2007年6月1日に発効した化学物質(Chemicals)の総合的な登録(Registration)、評価(Evaluation)、認可(Authorisation)、制限(Restriction)の制度です。 REACH規則の目的は、「人の健康と環境の保護」、「EU化学産業の競争力の維持向上」などであり、化学物質のほとんどすべてを対象としています。
A.RoHS(Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipmentの略)指令とは、電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令(2002/95/EC)で2003年2月13日に公布されました。 第4条で特定有害物質として鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭素化ビフェニル)、 PBDE(ポリ臭素化ジフェニルエーテル)が指定され、2006年7月1日から上市(販売)が制限されています。 また、2011年6月8日付け欧州議会・理事会指令改正(2011/65/EU)で改正されました。改正されたRoHS指令では、医療機器、産業用を含む監視および制御機器、その他の電気電子機器が追加され、原則、すべての電機電子機器が対象になりました。ただし、一部の製品については、2019年7月までに段階的に規制の対象となります。 制限物質についても、順次追加が予定されており、すでにフタル酸系の4物質 Bis(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)、 Butyl benzyl phthalate(BBP)、Dibutyl phthalate(DBP)、Diisobutyl phthalate(DIBP)、の追加が決定しています。
A.SVHCとはSubstances of Very High Concernの略で、日本語では高懸念物質と表記します。 このSVHCはREACH規則第57条に認可登録すべき物質として指定されています。 【REACH規則第57条のSVHCの定義】 1)発がん性、変異原性あるいは生殖毒性(CMR)クラス1.2のある物質 2)難分解性、生体蓄積性および有毒性(PBT)である物質 3)高難分解性および高生物蓄積性(vPvB)である物質 4)上記以外でも人体や環境に同等の懸念がある物質(内分泌かく乱物質など)
A.JAMPとはJoint Article ManagementPromotion-consortiumの略で、日本語の名称は「アーティクルマネジメント推進協議会」という団体です。 JAMPは2006年9月に業界横断の活動推進主体として発足し、アーティクル(部品や成形品等の別称)が含有する化学物質等の情報を適切に管理し、サプライチェーンの中で円滑に開示・伝達するための具体的な仕組みを作り、普及させることを目的としています。(※引用先JAMP)
A.JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)が提供するアーティクル(成形品)中の化学物質情報(JAMP管理対象物質)を開示、伝達するための情報記入シートで、Article Information Sheetの略。(※引用先JAMP)
A.JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)が提供する化学物質/調剤の情報(JAMP管理対象物質)を開示、伝達するための情報記入シートで、MaterialSafety Data Sheet plusの略。
A.JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)が提供する化学物質/調剤の情報(JAMP管理対象物質)を開示、伝達するための情報記入シートで、MaterialSafety Data Sheet plusの略。(※引用先JAMP)
A.chemSHERPA(ケムシェルパ)とは、サプライチェーンにおける製品含有化学物質の情報伝達をするために、さまざまな業界のサプライチェーン全体で利用可能な情報伝達ツールです。 経済産業省主導により開発され、従来の情報伝達ツールであるJAMP AIS/MSDSplusからの移行を考慮しつつ、成形品については製品分野ごとに求められる遵法判断情報を追加した、「責任ある情報伝達」を可能とします。 2015年10月に正規版の初版がリリースされ運用を開始しており、従来の情報伝達ツールに替わる主要な情報伝達ツールとして普及が予想されます。
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